「長男だから」という理由で親の介護費用を一人で全額負担していませんか?法的には兄弟全員に扶養義務があります。
「長男だから親の面倒を見るのは当然」「長男が全部負担するべき」——こうした考え方は、かつての日本社会では一般的でした。しかし、現在の法律では兄弟姉妹全員に等しく扶養義務があり、長男だけが介護費用を全額負担する法的義務はありません。
民法877条1項は「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」と定めています。この条文は長男・次男・長女といった生まれ順による区別を一切していません。つまり、すべての子どもが平等に親を扶養する義務を負っています。
また、民法879条では「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき」は家庭裁判所が決定するとされています。裁判所が負担割合を決める際には、各兄弟の収入・資産・家族構成・生活状況を総合的に考慮します。
実際には多くの家庭で長男への負担集中が起きています。その主な原因は以下の通りです。
介護費用の負担を適正化するために、以下のステップを踏むことをおすすめします。
すでに長期間にわたって全額を負担してきた場合、過去の費用について兄弟に請求できるかは重要な問題です。法的には不当利得返還請求や事務管理に基づく請求が可能なケースがありますが、請求が認められる範囲や金額は個別の事情によって異なります。
一般的に、過去の費用を全額取り戻すことは困難ですが、今後の負担割合を適正化することは十分に可能です。まずは将来に向けての公平な分担を優先し、過去分についてはその後に話し合うことをおすすめします。
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