海外に住む兄弟がいる場合の介護費用分担。海外在住でも扶養義務は消えません。
グローバル化に伴い、兄弟の一人が海外に在住しているケースは増えています。「海外にいるから介護は関係ない」と思われがちですが、日本国籍を持つ限り、海外在住でも親に対する扶養義務は消えません。
民法の扶養義務は、日本国籍を有する子どもに対して適用されます。居住国が日本であっても海外であっても、法的義務に変わりはありません。
ただし、海外に帰化(日本国籍を喪失)した場合は、日本の民法の直接適用は難しくなります。とはいえ、多くの国にも親に対する扶養義務に類する法律が存在します。
海外在住の兄弟と介護費用を分担する際の実務的なポイントです。
海外在住の兄弟の収入は現地通貨であるため、比較が難しくなります。以下のアプローチが考えられます。
完璧な公平は難しいため、兄弟間の話し合いで合理的な基準を決めることが最も重要です。
海外在住の兄弟が分担を拒否した場合、日本の家庭裁判所に扶養料調停を申し立てることは可能です。ただし、海外在住者に対する日本の裁判所の管轄権は複雑な問題を含みます。まずは話し合いでの解決を優先しましょう。
兄弟の人数・収入・介護費用を入力するだけで、法的根拠に基づいた負担割合を算出します。
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