親の相続と介護費用が絡み合うトラブル。寄与分の考え方、生前の介護費用と遺産分割の関係。
「介護を頑張ったのに相続は均等割?」「親の財産を使い込んだ兄弟と同じ相続分なの?」——介護費用と相続が絡むトラブルは、家族関係を根底から壊す深刻な問題です。事前の対策が極めて重要です。
民法904条の2に規定される「寄与分」は、被相続人(亡くなった親)の財産の維持・増加に特別の貢献をした相続人に、法定相続分に上乗せして相続させる制度です。
介護において寄与分が認められるのは、以下のような場合です:
介護の寄与分は一般的に以下の計算式で算出されます。
寄与分 = 介護日数 × 介護報酬相当額 × 裁量割合(0.5〜0.8)
介護報酬相当額は、介護保険の訪問介護の報酬を参考にします。裁量割合は「家族だから多少の介護は当然」という考えから、プロの報酬より減額されます。
生前に一人の兄弟が介護費用を負担していた場合、遺産分割でどう精算するかが問題になります。
2019年の民法改正で導入された特別寄与料制度により、相続人ではない親族(嫁など)も介護の貢献に対して金銭を請求できるようになりました。介護に貢献した人が正当に報われる仕組みが整備されつつあります。
兄弟の人数・収入・介護費用を入力するだけで、法的根拠に基づいた負担割合を算出します。
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