遠くに住んでいることを理由に介護費用の負担を拒否する兄弟。距離は扶養義務の免除理由にはなりません。
「遠くに住んでいるから介護は関係ない」「直接手伝えないから費用も払わない」——遠方に住む兄弟からこうした言葉を言われ、困っている方は少なくありません。しかし、居住地の距離は扶養義務を免除する理由にはなりません。
民法877条の扶養義務は、日本国内のどこに住んでいても発生します。海外在住の場合でも、日本国籍を持つ子どもには親に対する扶養義務があります。「遠くに住んでいるから」は法的に認められる免除理由ではないのです。
むしろ、直接介護を担えない分、金銭的な面でより積極的に負担すべきという考え方もあります。近くに住む兄弟が時間と労力を使って介護している以上、遠方の兄弟は経済面で補うのが公平です。
遠方の兄弟に費用分担を理解してもらうには、感情的な訴えよりも客観的なデータが効果的です。
再三の説得にもかかわらず分担に応じない場合、家庭裁判所の扶養料調停を利用できます。調停では調停委員が間に入り、双方の収入や事情を考慮した上で適切な負担割合を提案してくれます。
調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判官が負担額を決定します。審判で決まった金額には法的拘束力があり、支払わない場合は強制執行も可能です。
金銭的負担だけでなく、遠方でもできる貢献方法を提案することで、協力を得やすくなります。
兄弟の人数・収入・介護費用を入力するだけで、法的根拠に基づいた負担割合を算出します。
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