両親が離婚している場合、別れた親の介護費用は子どもが負担する義務があるのか。法的な扶養義務を解説。
「両親が離婚して30年以上会っていない父親から、突然介護費用を求められた」「母の再婚相手が要介護になったが、費用を出す義務はあるのか」——離婚が絡む介護費用の問題は、感情と法律が複雑に絡み合う難しいテーマです。
親が離婚しても、親子関係は法律上消滅しません。民法877条の扶養義務は血縁関係に基づくものであり、両親の婚姻関係とは無関係です。つまり、離婚した父親・母親に対しても、子どもには扶養義務があります。
ただし、この義務は「生活扶助義務」と呼ばれ、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する必要はありません。余裕のある範囲での扶養が求められます。
幼少期に別れてから交流のなかった親から突然介護費用を求められるケースがあります。このような場合の対応として:
離婚・再婚により異母きょうだいや異父きょうだいがいる場合、介護費用の分担は複雑になります。
以下のような事情がある場合、扶養義務の軽減や免除が認められる可能性があります。
離婚した親が生活保護を申請すると、子どもに「扶養照会」が届くことがあります。これは扶養の可否を確認するもので、必ず扶養しなければならないわけではありません。自身の生活状況を正直に回答すれば、無理な負担を求められることは通常ありません。
兄弟の人数・収入・介護費用を入力するだけで、法的根拠に基づいた負担割合を算出します。
無料でシミュレーションする※ 本ページは一般的な情報提供を目的としており、弁護士・司法書士・ケアマネジャー等による個別の法律相談・介護相談を行うものではありません。
※ 掲載データは厚生労働省「介護保険事業状況報告」「介護サービス施設・事業所調査」、各自治体の介護保険料公表資料に基づく概算値です。実際の費用は要介護度・施設種別・地域・個別の医療状況により大きく異なります。
※ 正確な介護費用・負担額については、お住まいの市区町村の介護保険課窓口、地域包括支援センター、または担当ケアマネジャーにご相談ください。