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離婚した親の介護費用は誰が負担するか

両親が離婚している場合、別れた親の介護費用は子どもが負担する義務があるのか。法的な扶養義務を解説。

「両親が離婚して30年以上会っていない父親から、突然介護費用を求められた」「母の再婚相手が要介護になったが、費用を出す義務はあるのか」——離婚が絡む介護費用の問題は、感情と法律が複雑に絡み合う難しいテーマです。

離婚しても親子の扶養義務は消えない

親が離婚しても、親子関係は法律上消滅しません。民法877条の扶養義務は血縁関係に基づくものであり、両親の婚姻関係とは無関係です。つまり、離婚した父親・母親に対しても、子どもには扶養義務があります。

ただし、この義務は「生活扶助義務」と呼ばれ、自分の生活を犠牲にしてまで扶養する必要はありません。余裕のある範囲での扶養が求められます。

疎遠な親からの介護費用請求

幼少期に別れてから交流のなかった親から突然介護費用を求められるケースがあります。このような場合の対応として:

異母・異父きょうだいとの分担

離婚・再婚により異母きょうだいや異父きょうだいがいる場合、介護費用の分担は複雑になります。

扶養義務を拒否・軽減できるケース

以下のような事情がある場合、扶養義務の軽減や免除が認められる可能性があります。

  1. 親による虐待・遺棄の事実がある場合:幼少期の虐待や養育放棄があった場合、扶養義務の軽減が認められることがあります
  2. 子の経済状況が厳しい場合:自分自身や自分の家族の生活が困窮している場合は、扶養能力なしと判断されます
  3. 親に十分な資産・年金がある場合:親自身で介護費用を賄える場合は、子の扶養義務は実質的に発生しません
  4. 他の扶養義務者がいる場合:再婚相手や他の子どもがいる場合、負担が分散されます

生活保護と扶養照会

離婚した親が生活保護を申請すると、子どもに「扶養照会」が届くことがあります。これは扶養の可否を確認するもので、必ず扶養しなければならないわけではありません。自身の生活状況を正直に回答すれば、無理な負担を求められることは通常ありません。

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よくある質問

離婚して30年間会っていない親の介護費用を負担する義務はありますか?
法的には義務があります。ただし、長期の交流断絶や親側の養育放棄があった場合、家庭裁判所で負担額の減額が認められる可能性があります。
離婚した親の再婚相手に扶養義務はありますか?
はい。配偶者には扶養義務があり、再婚相手の扶養義務が子どもの義務に優先します。再婚相手が健在であれば、子の負担は軽減されます。
異母きょうだい(父の再婚相手の子)にも費用分担を求められますか?
養子縁組をしている場合は同等の扶養義務があります。養子縁組をしていない連れ子の場合、法的な扶養義務はありません。
扶養照会が届いた場合、必ず扶養しなければなりませんか?
いいえ。扶養照会はあくまで確認であり、強制ではありません。自身の生活状況を正直に回答し、扶養が困難であれば断ることができます。
離婚した親が生活保護を受けている場合、介護費用は公費で賄われますか?
生活保護受給者の介護費用は介護扶助として公費負担されます。ただし、子に扶養能力があると判断されれば扶養を求められることもあります。

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