介護費用シミュレーター

高額医療・高額介護合算制度

正式名称:高額医療合算介護サービス費(高額介護合算療養費)

1年間の医療費と介護費の自己負担額を合算し、所得に応じた上限額を超えた場合に超過分が払い戻される制度です。医療と介護の両方を利用する世帯の負担を大幅に軽減できます。

対象者

  • 同一世帯内で医療保険と介護保険の両方を利用している方
  • 8月1日〜翌年7月31日の1年間の合算額が上限を超えた方
  • 70歳未満の方は医療費の自己負担が月21,000円以上のもののみ合算対象

支給内容

医療費と介護費の年間合算額から上限額を超えた分が払い戻されます。70歳以上・住民税非課税世帯の場合は年間19万円が上限。一般所得者(70歳以上)は年間56万円が上限です。

申請方法

基準日(7月31日)に加入している医療保険の窓口に申請します。介護保険側の自己負担額証明書を市区町村から取得した上で、医療保険の窓口で合算申請を行います。

詳しい解説と計算例

高額医療・高額介護合算制度は、医療費と介護費の年間自己負担額を合算し、上限を超えた分を払い戻す制度です。高齢の親が医療機関への通院と介護サービスの両方を利用している場合に、非常に有効な負担軽減策となります。

この制度の計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。同一世帯内で医療保険と介護保険の自己負担額を合算し、所得区分に応じた上限額を超えた部分が支給されます。

上限額(70歳以上の場合)は以下の通りです。住民税非課税世帯(所得なし)は年間19万円。住民税非課税世帯(所得あり)は年間31万円。一般所得者は年間56万円。現役並み所得者は年間67万〜212万円(3区分)。

70歳未満が含まれる世帯の場合は上限額が異なり、住民税非課税世帯で年間34万円、一般所得者で年間60万円、上位所得者で年間126万〜212万円です。

具体的な計算例

75歳の親が、医療費の自己負担が年間30万円、介護費の自己負担が年間40万円のケースを考えます。

ケース1:一般所得者の場合 医療費30万円 + 介護費40万円 = 合計70万円 70万円 − 上限56万円 = 14万円が払い戻し

ケース2:住民税非課税世帯の場合 医療費30万円 + 介護費40万円 = 合計70万円 70万円 − 上限19万円 = 51万円が払い戻し

ケース3:要介護4の親が特養に入所し、通院もしている場合(住民税非課税世帯) 介護費の年間自己負担30万円 + 医療費の年間自己負担15万円 = 合計45万円 45万円 − 上限19万円 = 26万円が払い戻し

この制度は高額介護サービス費や高額療養費の適用後の自己負担額を合算する仕組みです。つまり、月単位の払い戻しを受けた後の残額をさらに年単位で軽減するため、二重の恩恵を受けられます。

申請手続きとしては、まず市区町村の介護保険窓口で「自己負担額証明書」を取得します。次に、その証明書を添えて、基準日(7月31日)に加入している医療保険の窓口(国民健康保険なら市区町村、後期高齢者医療なら広域連合、社会保険なら勤務先の健康保険組合)に申請します。

注意点として、計算期間中に医療保険や介護保険が変わった場合、変更前の自己負担額も含めて合算できますが、それぞれの保険者から証明書を取得する必要があります。また、合算額から上限額を差し引いた金額が500円以下の場合は支給対象外となります。

あなたの家庭の負担割合を計算してみませんか?

兄弟の人数・収入・介護費用を入力するだけで、法的根拠に基づいた負担割合を算出します。

無料でシミュレーションする

よくある質問

高額医療・高額介護合算制度の計算期間はいつからいつまでですか?

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間です。一般的な年度(4月〜3月)とは異なるため注意が必要です。

夫婦でそれぞれ医療費と介護費がある場合、合算できますか?

同じ医療保険に加入している世帯であれば合算できます。ただし、夫が後期高齢者医療、妻が国民健康保険のように異なる医療保険に加入している場合は別々に計算します。

高額介護サービス費との違いは何ですか?

高額介護サービス費は介護費のみを対象に月単位で計算しますが、高額医療・高額介護合算制度は医療費と介護費を合算して年単位で計算します。両制度は併用可能で、まず月単位の高額介護サービス費を適用し、その後に年間の合算制度を適用します。

申請しなくても自動的に払い戻されますか?

いいえ、この制度は自分から申請する必要があります。市区町村から通知が届く場合もありますが、届かないこともあるため、対象になりそうな場合は自主的に確認・申請してください。

合算額が上限をわずかに超えた場合も支給されますか?

合算額から上限額を差し引いた金額が500円を超える場合に支給されます。500円以下の場合は支給対象外となります。

関連する制度