兄弟間の介護費用トラブルを調停と審判で解決する方法を比較。調停は費用1〜3万円で話し合い、審判は裁判官が決定。それぞれのメリット・デメリットと進め方を解説。
家事調停
家事審判
月額差額:30,000円(年間360,000円)
月額平均費用
20,000円/月
メリット
デメリット
月額平均費用
50,000円/月
メリット
デメリット
| 項目 | 家事調停 | 家事審判 |
|---|---|---|
| 月額費用 | 20,000円/月 | 50,000円/月 |
| 年間費用 | 240,000円 | 600,000円 |
| 兄弟2人で分担 | 10,000円/人 | 25,000円/人 |
| 兄弟3人で分担 | 6,667円/人 | 16,667円/人 |
| 兄弟4人で分担 | 5,000円/人 | 12,500円/人 |
兄弟間で介護費用の分担について話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所の「調停」と「審判」が利用できます。まず調停を申し立て、調停委員を介して話し合います。調停が不成立の場合、自動的に審判に移行し、裁判官が分担額を決定します。扶養に関する調停・審判は民法877条に基づくもので、各兄弟の収入・資産・生活状況を考慮して公平な分担割合が決められます。費用面では調停は1〜3万円程度ですが、審判で弁護士を依頼すると20〜50万円かかることもあります。
兄弟の人数・収入・介護費用を入力するだけで、法的根拠に基づいた負担割合を算出します。
無料でシミュレーションする相手方の住所地の家庭裁判所に「扶養に関する処分の調停」を申し立てます。申立手数料は1,200円と連絡用切手代(数千円)です。弁護士なしでも申し立てできます。
法律上、まず調停を行う必要があります(調停前置主義)。調停が不成立の場合に審判に移行します。いきなり審判を申し立てることは原則できません。
はい。調停調書は確定判決と同じ効力があります。相手が調停で決まった金額を支払わない場合、強制執行を申し立てることができます。