障害者控除(要介護認定者)
正式名称:障害者控除対象者認定
要介護認定を受けている65歳以上の方は、障害者手帳がなくても市区町村の認定を受けることで、所得税・住民税の障害者控除が適用できる場合があります。見落とされがちな節税制度です。
対象者
- ●65歳以上で要介護認定(要介護1〜5)を受けている方
- ●身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていない方(手帳をお持ちの方は手帳で控除を受けられます)
- ●市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けた方
支給内容
障害者控除として所得税27万円・住民税26万円、特別障害者控除として所得税40万円・住民税30万円が所得から控除されます。同居特別障害者の場合は所得税75万円・住民税53万円の控除です。
申請方法
市区町村の高齢者福祉課または税務課に「障害者控除対象者認定書」の交付を申請します。要介護認定の情報をもとに判定されるため、医師の診断書は不要です。認定書を確定申告時に使用します。
詳しい解説と計算例
要介護認定を受けている65歳以上の高齢者は、障害者手帳がなくても「障害者控除対象者認定」を受けることで、所得税・住民税の障害者控除を適用できる場合があります。この制度は多くの方に知られておらず、大きな節税機会を逃しているケースが少なくありません。
障害者控除は、本人または扶養している親族が障害者に該当する場合に適用される所得控除です。通常は障害者手帳の交付を受けている方が対象ですが、65歳以上の高齢者については、障害者手帳がなくても市区町村長が「障害者に準ずる者」と認定すれば控除を受けられます。
認定基準は市区町村によって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
障害者控除(所得税27万円・住民税26万円の控除) 要介護1〜3程度の方。知的障害者(軽度・中度)または身体障害者(3級〜6級)に準ずると認定された方。
特別障害者控除(所得税40万円・住民税30万円の控除) 要介護4〜5程度の方。知的障害者(重度)または身体障害者(1級・2級)に準ずると認定された方。要介護度だけでなく、日常生活自立度なども考慮されます。
同居特別障害者の場合はさらに控除額が大きく、所得税75万円・住民税53万円の控除です。
具体的な計算例
ケース1:要介護3の親(78歳)を扶養している子(年収600万円・所得税率20%) 障害者控除27万円 × 所得税率20% = 所得税5.4万円の還付 障害者控除26万円 × 住民税率10% = 住民税2.6万円の軽減 合計:年間8万円の節税
ケース2:要介護5の親(82歳)と同居している子(年収500万円・所得税率20%) 同居特別障害者控除75万円 × 所得税率20% = 所得税15万円の還付 同居特別障害者控除53万円 × 住民税率10% = 住民税5.3万円の軽減 合計:年間20.3万円の節税
ケース3:扶養控除と障害者控除の併用 70歳以上の親を扶養に入れている場合、老人扶養控除(同居で所得税58万円)に加えて障害者控除も適用できます。 老人扶養控除58万円 + 同居特別障害者控除75万円 = 合計133万円の控除 133万円 × 所得税率20% = 26.6万円の所得税還付
申請手続きは簡単です。市区町村の高齢者福祉課や税務課に、障害者控除対象者認定書の交付を申請します。要介護認定の情報をもとに判定されるため、医師の診断書は原則不要です。認定書が交付されたら、確定申告時に提出して控除を受けます。年末調整で適用する場合は、勤務先に認定書の写しを提出します。
注意点として、この制度の認定基準は市区町村によって異なります。要介護1で認定される自治体もあれば、要介護3以上を基準とする自治体もあります。まずはお住まいの市区町村に確認してください。また、過去5年分まで遡って還付申告が可能なので、これまで申請していなかった方も過去分の還付を受けられる可能性があります。
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無料でシミュレーションするよくある質問
障害者手帳がなくても障害者控除を受けられますか?
はい、65歳以上で要介護認定を受けている方は、市区町村の「障害者控除対象者認定」を受けることで、障害者手帳がなくても障害者控除を受けられます。
要介護何から障害者控除の対象になりますか?
認定基準は市区町村によって異なります。一般的には要介護1〜3で障害者控除、要介護4〜5で特別障害者控除の対象となることが多いですが、日常生活自立度なども考慮されるため、お住まいの市区町村に確認してください。
障害者控除対象者認定書の申請は毎年必要ですか?
市区町村によって異なりますが、多くの自治体では毎年の申請が必要です。一部の自治体では一度認定されると要介護認定が継続している間は有効としている場合もあります。
過去の分も遡って障害者控除を受けられますか?
はい、確定申告の還付申告は過去5年分まで遡って行えます。これまで障害者控除を申請していなかった場合、過去5年分の所得税・住民税の還付を受けられる可能性があります。
親が年金収入のみで所得税がかからない場合はどうすればよいですか?
親本人に所得税がかからない場合は、親を扶養に入れている子が障害者控除を適用できます。扶養控除に加えて障害者控除も受けられるため、大きな節税効果があります。