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生活保護と介護費用

正式名称:介護扶助(生活保護法)

生活保護を受給している方は、介護保険の自己負担額が介護扶助として公費で賄われます。生活保護受給者の介護サービス利用の仕組みと、受給に至る前に活用すべき制度について解説します。

対象者

  • 生活保護を受給している方
  • 65歳以上で介護保険の被保険者の方(介護保険優先)
  • 40〜64歳の特定疾病による要介護者(介護保険非加入の場合は全額介護扶助)

支給内容

介護保険の自己負担分(1割)が介護扶助として全額公費負担されます。施設入所の場合は食費・居住費も保護基準内で給付されます。介護保険料も生活扶助から支給されます。

申請方法

福祉事務所のケースワーカーに介護サービスの利用を相談します。要介護認定の申請支援も受けられます。生活保護の申請は住所地の福祉事務所で行います。

詳しい解説と計算例

生活保護を受給している方が介護サービスを利用する場合、自己負担額は「介護扶助」として全額公費で賄われます。経済的な理由で介護サービスの利用を諦める必要はありません。

生活保護受給者の介護サービス利用の仕組みは以下の通りです。

65歳以上の方:介護保険の第1号被保険者として介護保険に加入しています。介護サービス費用の9割は介護保険から、残りの1割(自己負担分)は生活保護の介護扶助から支給されます。また、介護保険料は生活扶助の中から実費が支給されます。

40〜64歳の方:国民健康保険に加入している場合は介護保険の第2号被保険者となり、特定疾病による要介護状態であれば介護保険と介護扶助の両方が適用されます。国民健康保険に加入していない場合(被用者保険や無保険の場合)は、介護保険の被保険者とならないため、全額が介護扶助から支給されます。

施設入所の場合は、介護サービス費の自己負担だけでなく、食費・居住費も生活保護の基準内で給付されます。高額介護サービス費の上限額は月額15,000円ですが、この金額も介護扶助で賄われるため実質的な自己負担はゼロです。

具体的なケース

ケース1:生活保護受給中の75歳の親が特養に入所する場合 介護サービス費(1割負担分):介護扶助で全額負担 食費・居住費:介護扶助の基準額内で全額負担 日用品費:生活扶助の介護施設入所者加算から支出 自己負担額:実質0円

ケース2:生活保護に至る前に活用すべき制度 介護費用で家計が圧迫されている場合、生活保護の前に以下の制度を順に活用しましょう。 1. 高額介護サービス費(月の上限を超えた分の払い戻し) 2. 補足給付(施設の食費・居住費の軽減) 3. 社会福祉法人による利用者負担軽減制度(自己負担を25%軽減) 4. 生活困窮者自立支援制度(家計相談、就労支援等)

これらの制度を活用してもなお生活が成り立たない場合に、生活保護の申請を検討します。

兄弟間で介護費用を分担する際の注意点として、親が生活保護を受給している場合、扶養義務者(子ども)に対して福祉事務所から「扶養照会」が行われます。これは親を経済的に援助できるかどうかの確認であり、援助が可能な場合はその分が生活保護費から差し引かれます。ただし、扶養義務は「自分の生活を犠牲にしてまで援助する」義務ではなく、余裕がある範囲での援助で構いません。

2021年以降、厚生労働省は扶養照会の運用を見直し、「本人が扶養照会を拒んでいる場合」や「10年以上音信不通の場合」などは照会を行わないことが明確化されました。

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よくある質問

生活保護を受けながら介護サービスは利用できますか?

はい、利用できます。介護保険の自己負担分は介護扶助として全額公費で賄われるため、自己負担なしで介護サービスを利用できます。

親が生活保護を受けた場合、子どもに連絡が来ますか?

福祉事務所から「扶養照会」として、経済的な援助が可能かどうかの確認が行われる場合があります。ただし、援助は余裕がある範囲で構わず、強制されるものではありません。また、本人が拒否している場合や長年音信不通の場合は照会が省略されることもあります。

生活保護受給中でも介護施設に入所できますか?

はい、入所できます。特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院などの介護保険施設に入所でき、介護サービス費・食費・居住費は介護扶助と生活扶助で賄われます。

介護費用が原因で生活保護を申請することはできますか?

はい、介護費用により生活が困窮している場合は生活保護の申請が可能です。ただし、先に高額介護サービス費、補足給付、社会福祉法人による利用者負担軽減制度などの活用が求められます。

生活保護受給中に使える介護サービスに制限はありますか?

基本的に介護保険で利用できるサービスは同様に利用できます。ただし、特別な室料がかかる個室(特別室)の利用は原則認められないなど、一部制限があります。ケースワーカーとケアマネジャーに相談しながら必要なサービスを選択します。

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